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人権宣言

セーレングループでは、国内外の関係法令や社会規範を遵守するのはもちろんのこと、基本的人権に配慮した形での企業活動に取り組むとともに、グローバル社会の一員として、いかなる理由でも差別を行わず、強制労働や児童労働といった非人道的な行為を禁止する目的で人権宣言を制定しました。
 

1.強制労働の禁止

・全ての労働は自発的であること、及び、従業員が自由に離職できることを確実に保証する。
・暴力、脅迫、債務等によるあらゆる強制労働や、人身取り引きを含むいかなる形態の現代奴隷も認めない。
 

2.結社の自由の担保

・従業員の権利を行使・実現する手段として、結社の自由や団体交渉権を認める。
・組合活動への過度な干渉や組合活動を理由とした差別や不利益な扱いは行わない。
 

3.差別の禁止、多様性の尊重・受容

・あらゆる雇用の場面(応募、採用、昇進、報酬、教育を受ける権利、業務付与、賃金、福利厚生、懲罰、解雇、退職等)において、性別、年齢、国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、障がい、配偶者や子の有無等を含むいかなる理由の差別も行わない。
・ダイバーシティ&インクルージョンを重要な経営基盤の一つとして位置づけ、取り組みを推進する。
 

4.児童労働の禁止

・子どもから教育機会を奪い、その発達を阻害するような早い年齢から仕事をさせる児童労働を認めない。
・就労可能年齢は、15歳、各国該当法令等による就労最低年齢または義務教育終了年齢のいずれか最高のものとする。
・18歳未満の従業員を危険有害業務に就かせない。
・職業訓練や見習については、各国該当法令等が認めている範囲のみで就労可能とする。
 

5.ハラスメントの防止

・パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、同調圧力等あらゆる形態のハラスメントや、個人の尊厳を傷つける行為を認めない。
・業績を妨げたり尊厳を傷つける、または脅迫的、敵対的もしくは不快な就業環境を生み出すような、従業員に対して行われる言語、視覚、身体による行為はハラスメントとみなされる。
・いかなるハラスメントの苦情に対しても、直ちに報告や調査を行う。
・従業員が、報復、脅迫や嫌がらせをおそれずに、ハラスメントのいかなる事例も報告できるようにする。
 

6.外国人労働者の権利の保障

・雇用の条件として、パスポート、公的な身分証明書または労働許可証の引渡しを従業員に要求しない。
・採用手数料など、国際規範上で不当とみなされる費用を本人に負担させない。
・外国人労働者の出身国の文化に関する理解の促進を図り、人種・国籍や立場に関係なくお互いが尊重できる職場環境の整備に努める。
 

7.安全・健康な労働環境の整備

・誰もが安心して働けるよう、職務上の安全・健康の確保を最優先とし、事故・災害の未然防止に努める。
・職場での健康増進活動や疾病予防の為の指導などを通じて、従業員の健康づくりを支援する。
 

8.賃金の保障

・最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、その他給付等に関する各国該当法令等を遵守して従業員に給与を支払う。
・法定必須給付を支給する。
・給与その他給付、福利厚生及び控除は、各国該当法令等を遵守して適時明確に従業員に明細を伝える。
 

9.働きやすい環境の整備

・従業員の労働時間(超過勤務を含む)を規定する各国該当法令等に従う。
・仕事を通じ、従業員とその家族の豊かな生活を実現を目指す。
・結婚、出産など人生の大切なステージにおいても、従業員が仕事と家庭を両立できる環境づくりを目指す。
・働き方改革を推進し、デジタル化やシステム化による業務の効率化を進める。