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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方、
および施策の実施状況のご案内になります。

コーポレートガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを、株主・お客様・地域社会それぞれに満足いただき、社員には誇りを持って働ける「21 世紀のグッ ドカンパニー」実現を図るための経営統治機能として位置づけております。そして、取締役会・監査役制度を基本として、労働組合執行 部や幹部社員も参加する「経営会議」を通じて、経営の公正・透明性を追求し、当社およびグループ全体のコーポレート・ガバナンスや コンプライアンス強化に努めてお ります。
また、「五ゲン主義(現場・現物・現実・原理・原則)」を仕事の基本とし、経営理念・行動指針の実践を通じて、より高い付加価値の 創造と企業価値の向上、さらには企業の社会的責任を果たしてまいります。
なお、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および運営方針を明らかにするため、「セーレングループ コーポ レートガバナンス・ガイドライン」を制定し、公表しております。 

企業統治の体制の概要及び採用する理由

当社における企業統治の体制は、取締役会・監査役会制度を基本としております。
取締役会は、2023年6月21日現在、社外取締役4名を含む11名の取締役で構成され、取締役会にて十分な議論を尽くして意思決定を行っております。
また、当社は執行役員制度を導入し、取締役7名は執行役員を兼務しております。
監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。常勤監査役は取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、経営及び業務執行への監視機能を果たしております。また、グローバル業務監査室との連携により、内部管理体制の適正性を監視・検証しております。
従って、現在の体制が経営の公正・透明性を確保するうえで最適であると判断し、本体制を採用しております。


内部統制システムの整備の状況等

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制<情報管理体制>
    • 当社は、取締役会・経営会議等重要会議の議事録、業務執行のための稟議書、重要契約書、各種計算書類、経営計画書を保存し、管理 閲覧に供しております
  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制<リスク管理体制>
    • 当社は、取締役会、経営会議、経営戦略会議を通して、リスクを把握し、業務執行にあたっては社内稟議規程に基づいた合議をし、リスクの発生を未然に防いでおります。
    • また、各工場での生産体制につきましても、安全衛生防災・公害防止に関する規程等により管理しております。
    • また、法令あるいは社内規程上疑義のある行為等について、役員、従業員等を始めとしたすべてのステークホルダーからの情報を受け付ける「内部通報制度」を制定し、グローバル業務監査室がその窓口として業務にあたっております。
  3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制<効率的業務執行体制>
    • 当社は、期間計画ヒアリング及び事業部会議、経営会議において取締役、及び、使用人が共有する全社的な目標を策定し、業務担当取締役はその目標達成のために、各事業部の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限再分配を含めた効率的な達成の方法を定め、事業部会議、経営会議において定期的に進捗状況をレビューしております。また、緊急かつ重要な案件については、関係する取締役で構成される経営戦略会議において十分なる検討が成された後、取締役会に上程し、意思決定の迅速化を図っております。
    • また、組織規程において、役職者全員の業務分掌、職務権限、役割と責任を明確化しております。
  4. 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制<コンプライアンス体制>
    • 当社は、法令ならびに定款・各規程に基づいて取締役会・経営会議を通じ、コンプライアンス体制を確保すると共に、倫理規程・企業倫理に基づく社員の行動指針・内部者取引管理規程により取締役及び使用人の行動規範を広範に明示し、社会の公器としての企業倫理を構築しております。また個人情報に関しましても、個人情報保護基本規程・個人情報保護管理規程を定めて管理しております。
    • さらなるコンプライアンスの強化を図るために、セーレングループのコンプライアンス基本規程を定め、社外弁護士も含めたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する方針の立案、コンプライアンス遵守に関する社員教育の推進を行っております。
  5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制<グループ管理体制>
    1. (1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
      1. 当社は、「セーレングループ企業統治基準」のほか、子会社の経営管理に関する社内規程を定め、子会社社長、子会社取締役及び主管者の役割と責任を明確にしております。
      2. これらの社内規程等に基づき決裁ルールを定め、経営の重要な事項に関しては当社の承認または当社への報告を行う体制を構築しております。また、各子会社は、業務執行状況・財務状況等の報告を毎月当社に行うものとしております。
    2. (2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      1. 当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、本社各部、グローバル業務監査室がグローバル本社として機能するとともに、グループ各社と緊密な連携を図り、「セーレングループ企業統治基準」等の社内規程に基づき、リスク管理を行っております。
    3. (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      1. 当社は、連結ベースの中期経営計画および年度経営計画を策定し、セーレングループ全体の業績目標を達成するために、子会社ごとに業績目標を定めております。また、年度経営計画の大幅な未達及び変更は、当社に適宜報告するものとしております。
      2. 子会社は、子会社の経営管理に関する社内規程に基づき事業運営を行い、子会社およびグループ全体の経営の透明性・効率性の向上を図っております。
    4. (4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      1. セーレングループのコンプライアンス体制を構築するため、セーレングループのコンプライアンス基本規程を定め、継続的に社員教育を実施しております。
      2. 内部通報制度は、通報者及び相談者の対象にグループ会社の役員、従業員等やグループ会社の取引業者の役員、従業員等を含み、ホームページ上に、窓口へ直接通報できるメールフォーム および電話番号を公開しております。
  6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    • 当社は、グローバル業務監査室に監査役補助者を配置し、監査役会事務局及び監査役補助業務を行っております。補助者の人事考課および異動については、常勤監査役の事前の同意を得ることとしております。また、補助者は、監査役が指示した補助業務については、補助者の属する組織の上長ほかの業務執行側の指揮命令を受けないものとしております。
  7. 当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    • 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席し、稟議書等の重要な書類の閲覧を実施しております。さらに、内部監査部門および子会社監査役は、監査役に対して監査報告を実施しております。また、取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を与える事実が起こった場合、またはその恐れがある場合は、発見次第速やかに監査役に対して報告を行います。
    • 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員、従業員等をはじめとしたすべてのステークホルダーからの内部通報の状況について、当社監査役にすべて報告を行います。また、当該通報または相談を行った者に対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも行わないことを規定しております。
  8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    • 当社は、監査役の職務執行について生ずる費用等について毎期一定の予算を設けており、費用等が発生したときは監査役補助者が速やかに処理しております。
  9. その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 監査役は、事業部長、部工場長、子会社主管者への必要なヒアリングを実施し、代表取締役、内部監査部門、及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施しています。
  10. 反社会的勢力排除に関する事項
    • 当社グループは、健全な企業活動のため、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては毅然とした対応を取ってまいります。当社グループの企業規範である「企業倫理に基づく社員の行動指針」に反社会的勢力に対する行動基準を示し、社内のコンプライアンス研修を通じてその内容を全員に周知徹底しております。また、総務部を対応総括窓口として、警察当局、顧問弁護士との連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議の上対応してまいります。

内部通報制度について

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方にのっとり、コンプライアンス経営を推進するため、法令あるいは社内規程上疑義のある行為等について、従業員を初めとしたすべてのステークホルダーからの通報・相談を受け付ける「内部通報制度」を規定し、窓口を設置しております。

  1. 利用対象者
    • セーレングループの関係者(従業員(雇員、派遣含む)、退職者、従業員家族、取引先関係者)
  2. 内部通報の対象
    • 法令違反、社内規定違反、不正会計等のコンプライアンス違反
  3. 通報窓口
    • セーレン株式会社 グローバル業務監査室
      通報・相談は、以下の通報窓口から、メールフォームあるいは電話にて承ります。

情報開示ポリシー

  1. 情報開示の基本方針
    • 当社は、経営に関する重要な情報を、ポジティブな情報、ネガティブな情報にかかわらず、自主的に、公平かつ適法・適切に開示を行います。
  2. 適時開示に係る社内体制
    • 当社は、会社情報開示の窓口を「総務部」と定め、「総務部」と「経営企画部」との密接な連携により、発生事実・決定事実を問わず投資家に供すべき会社の重要情報を開示します。
    • 会社が決定すべき経営に係る重要事項は、「取締役会」において「取締役会規則」に基づいて付議・決定することとしており、運営に係る重要事項については毎月開催する「経営会議」(当会議には、取締役・執行役員・総務部長をはじめとする関係各部署長のほか監査役が出席する)において付議・討議するルールとなっています。
    • これらの決定事項のうち、重要な情報は、東京証券取引所の開示基準を参考に上記のとおり「経営企画部」と「総務部」の協議によってその開示の要否を検討し、開示要否の決定後、必要に応じ速やかに開示いたします。
    • なお、「内部者取引管理委員会」を設置し、当社役員・従業員による自社株式の売買を常時チェックしていますが、この場合には、インサイダー取引の発生防止に万全を期すため、重要事項討議の会議出席者全員と開示事務関係者には、公表まで守秘義務を負うことを、あらためて徹底しております。
  3. 情報開示方法
    • 適時開示規則に基づく開示事項に該当する情報開示は、東京証券取引所が提供するTDnet にて開示するとともに、当社ホームページに 、適切な時点で掲載いたします。また、適時開示規則に基づく開示事項に該当しない情報の開示にあたっても、適時開示規則の趣旨に 沿って、逐次当ホームページに掲載してまいります。